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国家資格者として、行政書士は国民の権利利益に深くかかわるため、国家がその事務を処理するのに相当な知識や能力を有するものに資格を与え、広く国民に対する適切な事務処理を確保するために、他の法律において制限されているものを除き、行政書士法第1条の2に定められた事務につき、独占的な取り扱いが認められています。 行政書士のあり方について、行政書士法制定の当初は、官公署へ提出する書類作成の迅速かつ正確性から、国民の権利利益保護や、官公署での効率的な処理が確保されるため、公共的利益があると説明されていました。 しかし、行政書士法制定から50年を経過し、社会生活の複雑かつ高度化、経済社会のグローバル化による規制緩和や、その受け皿としての司法制度改革によって、行政書士の社会生活において持つ意義は変容し、あらゆる社会生活における役割と責任が増大しています。 それは、行政書士の独占業務として行政書士法第1条の2に定められた「権利義務に関する書類」が、権利義務の発生・変更・消滅の効果を生じさせる事を目的とした意思表示を内容とした書類であり、私法上のものであると公法上のものであるとを問わず、売買・賃貸借などの財産関係、取締役就任承諾通知などの非財産関係、身分関係、公法上の申請関係を問わないものであり、これらの書類について法律判断を加えながら作成することができること。加えて、同法第1条の3に法定業務として規定されている官公署への手続代理や契約その他の書類の代理人としての作成等ができる事によって、国民の公法上又は私法上の重要な権利を取り扱うことを認められているからです。 さらに、独占業務として認められている「事実証明に関する書類」は、国民の権利利益が守られるような事実証明であり、「実社会生活において、交渉を有する事項を証明するに足りる書類」と定義されています。これに該当する書類の重要性も、社会の高度化によって、「権利義務に関する書類」と共に益々重要性を増してくるものと考えています。 行政書士は、その課せられた責務の重大さを痛感し、業務関連法令やその運用について日々研鑚に励み、IT社会の発展による電子・電磁化に対応すべく研究を重ねております。 国民の皆様の社会生活における権利利益を守るお手伝いをさせていただくため、法定業務としての相談業務のほかに、無料の相談会を開催しています。 |




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